あるニュース記事を読んでの事ですが、記事には法律事務所と個人のお名前が書いてあるので記事は載せません。
その内容の何が解せないかというと、弁護士さんの回答そのものが問題のすり替えの様に感じた事です。
相談者は、話題になってるラーメン屋さんに子連れで行ったらしく、
近隣の有料パーキングに停めて並び、いざ入店しようとした時に、店員さんに「うち、子ども連れはお断りしているんです」と言われました。
そうで、
その場はしょうがなく去ったものの、納得できなかったため、あとから電話で理由を聞きました。狭い店内なので席がばらける可能性があること、他のお客さんもいること、ゆっくりできないことなどと説明されました。
回転率を重視して子どもはお断りといった感じで、何を言っても「とにかく子どもはダメ」の一点張りでした。
という内容でした。
まぁ、想定通りですが、弁護士さんの回答は
結論から言うと、ご質問のケースでは、店の対応に「法的な」問題はない、ということになります。
とつれないお返事。
続いて専門的な解説として
契約一般の原則では、契約当事者は自由に契約の相手を選ぶことができ、契約の申し込みがあっても拒絶することもできます。したがって、飲食店がある特定のお客様(子連れの場合に限りません)の利用を謝絶したり、利用に条件をつけることは法的には問題はありません。
とした上で、注意点として
ただし、人種や性別など、社会的に差別が許されないと認識されている事由で顧客を選別する行為は合理的理由のない限り違法となる場合もありますが、「子ども連れ」という理由はいまのところ合理的理由のない差別にはならないと考えます。
など、『合理的理由のない限り違法となる場合がある』ことにも触れています。
ここまでは分かります。
何となく。
でも、どのケースが子供NGとなるのかという話が解せません。
その例がこれで
実際の例として、バーのようにお酒をメインに楽しむ店が20歳以下の利用をお断りすることや、高級店でドレスコードを指定して短パンやサンダル履きのお客様の利用をお断りすることがありますが、子連れNGというのもこれと同様のことと考えてもらえば分かりやすいと思います。
って言ってますけど、 ”バーや高級店に子供を連れて行く事” と ”ラーメン屋に子供を連れて行く事” が ”同様” と言ってる事が解せないんです。
むしろ、最近では様々なハラスメントが問題になっていて、これはシンプルに子連れ家族に対するハラスメントになってもおかしくない事案じゃないんでしょうか?
だって、『拒否する合理的理由』が、ラーメン屋からは明確に述べられてなくないですか?
確かに、店側にも売る側の権利として『客を選ぶ』事は保証されてるでしょう。
でも、それと同等に買う側の権利としても『拒否されるべき合理的理由』が無ければ保障されないといけませんよね?
もし、僕だったら店側に『だったら暖簾にでも書いとけよ!!』って突っ込むと思います。
だって、酒を主に提供してる訳でも無ければ、ドレスコードを言われる店でも無いんですから。
”子連れ” だけを対象にしているのなら、キッズハラスメントと言われても仕方ないのかなーと。
狭い店内なので席がばらける可能性がある
A 席が空くまで待ちます
他のお客さんもいること
A 他のお客さんが居たら子供が入れない理由が知りたい
ゆっくりできないこと
A それを判断するのはこっちの権利じゃない?
こちらの弁護士さんには特に
「子ども連れ」という理由はいまのところ合理的理由のない差別にはならないと考えます。
の理由を、以上を踏まえて説明して欲しいなーと。
この弁護士さん、子育てした事無いのか、余り関わってないのかと思っちゃいますね。